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2022年9月1日
1 結論
300万円以下の副業収入は反証がない限り雑所得となる
2 所得の説明
事業所得=(収入―必要経費)
事業所得は、事業主が自らリスクを背負い、事業主自身の判断で事業を営み、実際に対価を得て、かつ、その行為が反復継続していてこそ、「事業」であると客観的にもわかるものである。たとえ副業においてもこのような認識、事実があれば事業所得となる
税制制度:
1. 給与所得等との損益通算
2. 青色申告特別控除
3. 赤字の繰越し(3年間)
4. 30万円未満の備品等を一度に経費にできる(少額減価償却資産)
雑所得=(収入ー必要経費)
事業から得られた所得と認められない所得には雑所得がある
税制制度:
なし
3 改正の背景
給与所得者は、副業で必要経費を多く出して故意に赤字にした上で、事業所得を給与所得と損益通算して節税する、のようなことがあるため
4 改正の内容
主たる所得ではなく、かつ、その所得にかかる収入額が300万円を超えない場合、反証がない限り、業務にかかる雑所得と取り扱う
5 適用時期
令和4年分以降の所得税
6 反証とは
他の所得との相殺目的で赤字事業を続けることではない、事業としての実態がある、等の内容が推測される
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