top of page

国税庁意見募集結果

2022年10月7日

結論

社会通念上事業と称する程度で行う副業で収入が300万円以下でもちゃんと帳簿書類を保存していれば事業所得になります。


【修正版】

  • 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。


  • なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm


bottom of page